社内預金を受け取る時も税金がかかる
以前の記事、【退職金の受け取り方】退職される方にココカゼ!で退職金の受け取り方について説明しました。
今回は、厚生制度のような社内預金についての受け取り方についてになります。
退職時、社内預金も、一時金か年金かの2択がありました。
一時金でもらうと退職金と合わせて、税金的に不利になるのでは?と心配していました。
ただ、調べていくと、退職金である退職所得ではなく、別の種類に分けられる所得であることがわかりました。
そのあたりを説明していきますね。
所得の区分について
国税庁のホームページのNo.1300 所得の区分のあらましというページがあります。
本当、このページ重要だと思うんです。退職前に、何も知らない中調べ続けて、大体理解できた現時点で思うのは、最初に、これをを見ていればスッキリ理解できていたんですね。
みなさん、全体を目を通していただけるのをお勧めします。
でこれによりますと、退職金と、社内預金は異なる所得であることがわかりました。
受け取り方は、一時金か?年金か?
しかしながら、社内預金も受け取り方によって所得の種類がことなり、税金の計算がことなります。簡単に表にまとめたものが以下になります。
所得の分類 | 項目 | 受取り | 特徴と注意するポイント |
一時所得 | ・社内預金 | 一時金 | 運用益に対し課税される。 ただし控除などあり優遇されている 源泉徴収される。 |
雑所得 | ・社内預金 ・個人年金等 | 年金 | 運用益に対し課税される。 源泉徴収される。 |
次からそれぞれの計算方法について説明していきます。
【一時金の場合】一時所得にかかる税金の計算
まず、一時金で受け取った場合の一時所得にかかる税金について考えていきます。
所得税、住民税計算のもととなる、課税される一時所得は、以下のように計算されます。
課税される一時所得金額 =
(一時所得金額ー必要経費(※)ー特別控除額(最高50万円))×1/2
(※) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に
伴い、直接要した金額に限ります。
これをその他の所得と合計した上で、課税所得金額とし、所得税、住民税が計算されます。
詳しくは、国税庁のホームページNo.1490 一時所得を参照ください。
【年金の場合】雑所得(その他)にかかる税金の計算
次は、年金で受け取った場合のその他雑所得にかかる税金について考えていきます。
所得税、住民税計算のもととなる、課税される雑所得は、以下のように計算されます。
課税される雑所得金額 = 雑所得金額ー必要経費(※)
(※) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に
伴い、直接要した金額に限ります。
これをその他の所得と合計した上で、課税所得金額とし、所得税、住民税が計算されます。
詳しくは、国税庁のホームページNo.1500 雑所得を参照ください。
※本リンク先の雑所得のうち、今回の社内預金や個人年金は、
(3)その他の雑所得に該当
ポイント
以上の計算方法を踏まえると、一時金と雑所得(その他)は同様に運用益に課税されますが、一時金のほうが税金観点で優遇されていますね。
年金受け取りにすると、公的年金等と同時に受け取る場合、
税金や健康保険が増える恐れがあります。
自分はこう決めました
上記を踏まえて、自分は一時金受け取りにしました。
項目 | 受け取り方 | 理由 |
社内預金 | 一時金 | 税金の優遇と年金受取り時の税金増加を避けるため |
まとめ
今回は、社内預金の受け取り方について説明しました。
本当、税金を知ること大事ですね。
今後も、退職時の手続きについて継続的に、まとめていきます。
また、読んでいただけたらうれしいです。それでは!!
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