土地の相続登記の一連の流れをまとめたいと思います
以前の記事でお話しした福岡の土地の相続登記についてのお話になります。
この手続きを司法書士さんなどのプロの方にお金を払ってお願いすることもありです。でも、相続関係が簡単か複雑化によるらしいのですが、 司法書士に相続登記を依頼した場合の報酬相場は5万円~8万円、 戸籍収集や遺産分割協議書の作成など全て対応を依頼した場合は7万円~15万円かかるのが相場だそうです。
自分の場合、相続関係は簡単ですし、ネットで調べてみると個人でもできるということでしたので、いい機会なので自分でやってみようと思っていました。
実際に書類を集めて資料作成して、法務局に書類提出し登記完了するまで、その過程や疑問点、注意点、苦労したところなどをまとめてみたいと思います。
同年代の方々は土地の相続登記をすることになる方も多くいらっしゃると思います。
そして、来年、2024年4月1日以降、相続登記申請が義務化され、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されるとのニュースもあり、今年中にやらなければと考えている方が多いでしょう。
そういう方達の役に立てれば嬉しいです。
うちの状況としては、こうです
・A市にある父名義の土地を、母、兄、弟が相続人となり、兄、弟が相続登記をする。
・戸籍は、全員、A市。ただし、父は、出生時には熊本県C町に戸籍があり、母と婚姻後に福岡県A市に移した。
・住民票は、弟と弟宅にお世話になっている母は、B市、兄はさいたま市にあり。
土地相続登記の流れ
自分が土地相続登記をやってみて色々と調べた中で、法務局のホームページにあるハンドブックが全体の流れを把握するために役に立ったのでリンク先を紹介いたします。
こちら(法務局 登記手続ハンドブック)の中のこちら(登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編))のPDFのドキュメントになります。
これからやられる皆さんは、こちらのドキュメントを一読されると全体を把握できて良いと思います。
こちらが準備する書類の一覧です
法務局からいただいた相続登記の必要書類一覧からまとめると以下の表のようになりました。
かなりたくさんの書類がありますね。ただ、それぞれ時間があればそれほど難しくはなさそうです。
また、遺産分割協議書などの自分で作成する書類のフォーマットは、法務局のホームページの不動産登記の申請書様式についてに雛形がありましたので、それを使用しました。
書類の入手方法や書き方を解説していきます
これから、書類の入手と作成作業を行なっていきます。以下の項目を別途、記事にして、に書類の入手方法や書き方をまとめて解説していきます。
①②父の戸籍、除籍謄本
一番厄介そうなのは、①父の戸籍、除籍謄本ですね。これは、死亡時の福岡県A市分は帰省時に直接取りに行けばいいのですが、出生時の熊本県C町は、郵送による請求が必要です。
この郵送での請求の仕方については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧になってください。
③父の住民票の除票
これは、死亡により住民票から父を除くといった内容の書類です。
⑬遺産分割協議書
遺産の分割に関しては、以下のような流れになります。
・遺書がある場合は、遺書に明記された配分が第一優先。
・次に、遺書がない場合は、法定相続分(うちの場合、配偶者1/2、子供2人 1/4ずつ)の分割が基本
・次に、相続人が法定相続分の分割以外を希望する場合、
相続人全員で分割方法を協議し、自ら遺産分割協議書を作成する。また、遺産分割協議書は、相続人全員の実印での捺印とその印鑑証明書の添付が必要になります。
うちの場合は、父の遺書もなく兄弟2人で相続登記になるため遺産分割協議書が必要になります。実際に自分で作成してみましたので、疑問点、注意点などそこで学んだ内容を以下の記事にまとめています。ご覧になってください。
⑭登記申請書
遺産分割の内容を登記内容に反映するための申請書です。自ら作成します。
記載に必要な書類として、土地の評価額を証明する『⑮固定資産税の納税通知書のコピー』が必要です。
また、登録免許税として、固定資産評価額合計の0.4%の収入印紙の貼り付けが必要です。(結構高い!!)
これも、実際に自分で作成してみましたので、疑問点、注意点などそこで学んだ内容を以下の記事にまとめています。ご覧になってください。
⑯相続関係説明図
被相続人と相続人の関係を示した図です。自ら作成します。
うちは簡単なのですが、法務局からの書類例によると、
・父が離婚して、先妻にも、後妻にも子供がいる場合
・子供1人が死亡して、その子(孫)が相続人の場合
などあり、こういう書類が必要となってくるわけです。
これも、実際に自分で作成してみましたので、疑問点、注意点などそこで学んだ内容を以下の記事にまとめています。ご覧になってください。
⑰登記事項証明書
こちらは、法務局にある、現在の登記事項を示す書類になります。
法務局への書類提出と登記完了
資料が揃ったら、原本還付(戸籍や遺産分割協議書など、返してもらいたい原本)を希望する資料のコピーをとって、原本と合わせて提出します。
その後、修正の必要があれば電話がかかってきますが、問題なければ1週間程度で「登記識別情報通知」(従来の権利書にあたる)を受け取って登記完了となります。
法務局への書類提出と登記完了の流れを以下の記事にまとめています。ご覧になってください。
5月末の帰省で登記完了しました!!
5月末に帰省して登記が無事完了しました。
しかし、まだまだ土地に関するお話は続きそうで、またの機会にその辺りお話ししたいと思います。それでは!!
[…] 前回の記事【土地の相続登記の方法 まとめ】土地相続をする方にココカゼ!!でなぜ自分が土地の相続登記が必要になったか?や置かれた状況を記載しています。まずはそちらをご覧 […]
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