父の戸籍、除籍謄本の入手方法についてまとめます
まとめ記事の方でなぜ自分が土地の相続登記が必要になったか?や置かれた状況を記載しています。まずはそちらをご覧ください。
その中で今回は、以下の準備する書類の一覧にある、①と②の父の戸籍、除籍謄本についてお話しします。
被相続人(個人)つまり父の戸籍、除籍謄本については、出生から死亡時までの一連の戸籍・除籍謄本を入手する必要があります。
戸籍の種類について
いろいろ戸籍の意味がわからなかったので、各戸籍の定義について調べてみたところ、戸籍の種類の解説にある解説が非常にわかりやすかったので、引用させていただきます。
改製原戸籍
省令等によって、戸籍の様式が改製(変更)されることがあります。これまでに2回、戸籍の改製が行われました。
直近のものは、戸籍事務のコンピュータ化に応じた改製です。
コンピュータ化済みの自治体で戸籍謄本を請求すると、改製された戸籍全部事項証明書が交付されます。
しかし、前述の通り、相続手続きでは、「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本」が求められることがあり、その場合は、改製前の戸籍を辿って、戸籍を遡っていく必要があります。
その改製前の戸籍のことを改製原戸籍といい、その謄本のことを改正原戸籍謄本といいます。
除籍謄本
養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍、失踪宣告、死亡等があると、その人は、そのときに記載されていた戸籍から除籍されます。
戸籍に記載されている人の全員が除籍されると、その戸籍は戸籍簿から消除(戸籍の改製や除籍によって消えること)され、除籍簿に移されます。
このようにして除籍簿に移された戸籍の謄本のことを除籍謄本といいます。また、除籍簿に移された戸籍の抄本のことは、除籍抄本といいます。
なお、死亡等によって戸籍に記載されている人が除籍されても、その戸籍に除籍されていない人も記載されている場合は、その戸籍は消除されず、依然として戸籍簿にあるので、その戸籍の謄本は除籍謄本ではなく戸籍謄本であり、その戸籍の抄本は除籍抄本ではなく戸籍抄本です。
戸籍謄本
なお、死亡等によって戸籍に記載されている人が除籍されても、その戸籍に除籍されていない人も記載されている場合は、その戸籍は消除されず、依然として戸籍簿にあるので、その戸籍の謄本は除籍謄本ではなく戸籍謄本であり、その戸籍の抄本は除籍抄本ではなく戸籍抄本です。
つまりうちの場合、父が死亡した後、父は戸籍から除籍されているのですが、まだ母がそこに記載されているため、戸籍謄本として存在していると言うことです。
父の出生から死亡までの流れ
父の出生から死亡までの流れは、こうです。
祖父が熊本県C町に戸籍がある状態で、満洲国に移り住み祖母と結婚して父が出生
→戦後、満洲国から引き上げて熊本県C町に戻る
→その後、母と結婚
→福岡県A市に引っ越す
→数年経って父の戸籍をA市に転籍
→父死亡
まず、素朴に疑問に思ったのは、出生は満州だったので請求先が中国になっちゃうの?ってことでした。でもネットで色々調べているうちに、満洲国に移り住んだ方々は、それ以前に住んでいた市町村の戸籍から移動していないということがわかりました。
よって、戸籍、除籍謄本の請求先は、①熊本県C町②福岡県A市の二つで良いということになりました。
②の福岡県A市の戸籍、除籍謄本は、父が死亡した時に入手済みでしたし、不足分は帰省時に取りに行けます。
なので、父が出生から熊本を離れるまでの戸籍、除籍謄本を①の熊本県C町の町役場に郵送で請求する必要があります。
戸籍、除籍謄本の郵送での請求の仕方
熊本県C町のホームページを確認したら、必要書類は以下の通り。みなさんは、各自治体のホームページで確認してほしいのですが、項目は大きく変わらないと思います。
戸籍等郵便請求申請書
請求先の各自治体のホームページに添付されてる書類をダウンロードし、印刷します。さいたま市の例でいくとこんなフォーマットです。
必要事項を記入します。ただ、注意事項として
「必要な書類」のような必要な書類にチェックを入れる欄がありますが、その時点でどの書類なのか具体的に示すことができないので空欄にします。その代わりに、次の備考欄に内容を記入します。
「使用目的および備考」のような記入欄があり、「提出先・用途をできるだけ具体的に記入してください。」などと書いてあるので、
「父 〇〇〇〇志望につき、父の不動産の相続登記で法務局に提出するために使用します。父の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本を1通づつ請求いたします。」と記載しました。
請求手数料(定額小為替)
初めて聞いた「定額小為替」“ていがくこがわせ“ というものです。
郵便局、詳しくはその中のゆうちょ銀行の窓口で発行可能です。カウンター前にある定額小為替の発行申請書を記入して、カウンターに持って行くと発行してしてくれます。
自分は多い目に450円1枚、750円5枚(合計4200円分)を発行してもらいました。
こんな感じのものです。
が、びっくりしたことが!!発行手数料は一部につき200円かかるとのこと。6枚なので200円×6枚=1200円 手数料がかかるというのです。なんという暴利!!納得いきませんでしたが、市町村役場が指定しているので払わざるを得ません。このサービス自体を郵便局が独占しているとのことで、全くけしからんです。早期にPAYPAY払い等になることを期待します。
不要になって余った分は返信封筒に入れて戻ってきます。結果、450円1枚、750円2枚が戻ってきたので、今後郵便局に行って換金してきます。まさか?換金手数料なんて取らないでしょうね!!
請求申請者の本人確認書類のコピー
免許証の表面のみのコピーを用意しました。
父との続柄を示す書類(自分の戸籍謄本の写しなど)
必要としている書類に請求者(自分)の名前が記載されていない場合は、関係がわかる戸籍謄本の添付が必要なのです。
実は、免許証に福岡県A市の本籍地が記載されているから免許証のコピーでいいだろうと思い込んでいたのですが、免許証を見ると無くなっているんですね。そういえば、免許がIC化された際、読み取り機で読んでパスワードを入れないと見れなくなっていたのを思い出しました。
なので、自分は、福岡県A市にある、結婚した時の分家した自分筆頭の戸籍のコピーを添付しました。
返信用封筒
A4(長形3号)の封筒に、自分の住所氏名を記載、切手(多い目に140円切手にしました。)を貼り付けます。
送信用封筒
以上の書類は3つ折り、返信用封筒縦横4つ折りにして、A4(長形3号)の封筒の中に入れ、熊本県C町役場宛に郵送しました。
定額小為替という金銭が同封されているので、現金書留か追跡可能郵便で発送すると安心です。
父の戸籍、除籍謄本が揃いました
約1週間で、熊本C町から書類が送付されてきて、書類が揃いました。揃ったものは、
熊本県C町分
返信されてきた戸籍がこの3枚でした。
原戸籍(曽祖父が筆頭)
父出生時の戸籍。曽祖父が筆頭の戸籍で祖父が分家するまでの戸籍です。
疑問なのは、祖父が結婚したらすぐ分家して、祖父筆頭の戸籍になるはずなのに、曽祖父筆頭のこの戸籍に、祖父、祖母、父や父兄弟が記載されていることでした。満洲国に行ったことにせいなのか?昔はそうだったのか?定かではありません。
原戸籍(祖父が筆頭)
祖父が祖母と結婚して、曽祖父戸籍から分家し、祖父が筆頭となった戸籍。父の名前も記載されています。
これが先ほどお話しした分家した戸籍ですね。これが出生時の戸籍ではないんです。不思議。
除籍謄本(父が筆頭)
父が母と結婚して、祖父戸籍から分家し、父が筆頭になった戸籍。自分の名前も記載されている。福岡県A市に戸籍を転籍済みのため、「除籍」という表現になっています。
福岡県A市分
父死亡後に入手していた戸籍がこの2枚。
改製原戸籍
平成6年の法務省令によりコンピュータ化に伴う改製が入り平成12年(各自治体によってタイミングが違う)に戸籍のフォーマットが変わったようです。
よって、これは熊本C町から転籍してから改製が入るまでの戸籍になります。
戸籍謄本(死亡により除籍)
最新の戸籍謄本。父死亡により「除籍」と記載されています。
定義のところでお話しした通り、戸籍上まだ母が記載されているため、除籍謄本ではなく、戸籍謄本ということです。
まとめ
と言うことで、難儀しそうだった父の戸籍に関しては準備が完了しました。これからは、自分で作らなければならない、前述の準備する一覧表のうちの
⑬遺産分割協議書
⑭登記申請書
⑯相続関係説明書
を準備していきます。それでは!!
[…] この郵送での請求の仕方については、【土地の相続登記の方法 ①戸籍の入手方法】土地相続をする方にココカゼ!!の記事で詳しく解説していますのでご覧になってください。 […]