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② 遺産分割協議書の書き方【土地相続登記やってみました!】

遺産分割協議書の書き方についてまとめます

まとめ記事の方でなぜ自分が土地の相続登記が必要になったか?や置かれた状況を記載しています。まずはそちらをご覧ください。

まとめ記事 【土地相続登記やってみました!】土地の相続登記の一連の流れをまとめたいと思います 以前の記事でお話しした福岡の土地の相続登記についてのお話になります。 http...

その中で今回は、以下の準備する書類の一覧にある、⑬の自分で作成した遺産分割協議書の書き方についてお話ししたいと思います。

遺産分割協議書とは?

遺産の分割に関しては、基本的に以下のような流れになります。

①遺書がある場合は、遺書に明記された配分が第一優先。

②次に、遺書がない場合は、法定相続分(うちの場合、配偶者1/2、子供2人 1/4ずつ)の分割が基本

③次に、相続人が法定相続分の分割以外を希望する場合、相続人全員で分割方法を協議し、自ら遺産分割協議書を作成する。(遺産分割協議書は、相続人全員の実印での捺印とその印鑑証明書の添付が必要になります。)

うちの場合は、父の遺書もなく、兄弟2人で相続登記になるため遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書の書き方と注意点

ベースフォーマット

遺産分割協議書のフォーマットはそれほど決まったものはなく、「遺産分割協議書 ひな形」でググって出てくるフォーマットを使いました。

例では、この構成で記載しています。

・被相続人(故人) 父 博多太郎
・相続人      母 博多花子
・相続人      長男 博多一郎
・相続人      次男 博多二郎

父 太郎の不動産を、息子二人で相続する旨の記載をしています。

1枚目は、以下の内容が記載されています。

・表題
・遺産分割協議の内容
・遺産の内容

2枚目は、相続人の署名捺印欄です。

記載上注意したこと

記載する上で、何点か注意したことを赤字で追記しました。

住所の表記

同じ土地であるにも関わらず、表記の仕方が複数あり、それぞれ間違えないように記載する必要がありました。

うちの場合、以下のように3つの住所表記が見事に異なっていました。

① 被相続人(亡くなった父)の本籍   〇〇県〇〇市〇〇町1丁目2番地3
※ 戸籍に記載された住所

② 不動産登記上の住所         〇〇県〇〇市〇〇町1丁目2番3
※ 登記事項証明書に記載された住所  登記した時の住所表記

③ 被相続人(亡くなった父)の住所   〇〇県〇〇市〇〇町1丁目1番1
※ 住民票に記載された住所  区画表記の仕方が変更された以降の表記

不動産の表記

土地と建物それぞれの登記事項証明書という書類を事前に法務局の方から入手して、そこに記載されている情報を正しく記載します。

まずは土地の登記事項証明書。赤枠の部分を遺産分割協議書に記載します。

次は宅地の登記事項証明書。赤枠の部分を遺産分割協議書に記載します。

相続人の署名と印鑑

最後に相続人の住所/署名/捺印をします。
住所は、ワープロでも可
署名は、直筆
捺印は、印鑑証明の印鑑で

複数ページになる場合の契印

複数ページになる場合はホチキスで止めて、相続人全員の印鑑証明の印鑑で契印(ページとページを跨いで印鑑を押すこと)を押します。(偽造防止のため)

相続人の人数分作成し、各々の印鑑証明とともに保管

遺産分割協議書は、相続人それぞれが全員の印鑑証明とともに保管しておくものです。

万が一、後々異議を唱える相続人が出てきた場合でも法的な書類として使用するためのものです。

共有名義について

今回の遺産分割協議の不動産の分割と登記の仕方としては、兄弟二人の共有名義にしました。

ただ、この共有名義って実はリスクがあるんですよね。

共有名義のリスク

不動産の共有名義は、実はいろんなところでお勧めされていません。

理由としては、以下のものがあります。

売却するなど、その土地をどうするかを共有名義人全員の同意が必要となる。
・同意されたとしても、売却時の手続きなどの書類に、共有名義人全員の署名捺印が必要となるため手続きに時間を要する。

都会のビルとビルの谷間に、崩壊しそうな木造の建物がずっと放置されているのを目にします。こういう建物は、共有名義人の子孫へと相続を繰り返して、共有名義人が100人近くになるなど膨れ上がり、消息不明や海外に移住して連絡が取りにくいなどあって、売却する際同意が得られず、仕方なく放置されているといった事情があるそうです。

なので、できるだけ共有名義にしない方がいいというのが常識のようです。

その他の方法

それでは、別の方法があるのでしょうか?

代償分割

うちの例で言うと、例えば兄の自分が代表で相続登記し、その土地の価格の半分を弟に現金で払うという換価分割という方法があります。

この場合、すぐ売却すればいいのですが、土地価格の上昇を見越して数年保有した後に売却したいと考えていることから、

売却していない土地の価格をどう見積もるのか?が難しい。
・数年保有した後に売却して現金化した時、弟に現金で渡す際に譲渡所得税を支払わなければならなくなる可能性があるという話を聞きました。(市の相続相談でそう聞きました。)
・かといって、売却していない段階で、すぐに弟に土地価格の半額を現金を渡そうにもそんな現金を用意できない。
・相続時の土地価格の半額を渡したとしても、数年保有した後地価が上昇した場合に相続時の価格との差ができることで、平等さに欠けることになる。

なので、これはないかなと思いました。

換価分割

これは単純にすぐに売却して現金化し、等分するというもの。

現金で分けるために平等な相続ができますが、売却を急ぐため土地の価格を安く買い叩かれたりするリスクがあるようです。

うちは、土地価格上昇の様子見のため、数年保有したいという意思があり、これもないかなと思いました。

完全に土地を2分割

現金で2分割できないなら、完全に土地を2分割して各々を名義人とするやり方。

ただこれもリスクがあります。

・土地を2分割するために、測量費用がかかる。
・売却時に、分割しない場合と比べて、売却額が安くなる。
(当然、買う側にとって、分割しない場合の方が次に売却する際に使い勝手が良い)

これもダメです。

結局は

共有名義にして、持分2分の1ずつということにしました。

上述の共有名義のリスクに関しては、幸いにも兄弟仲はよく、これからも問題が起きないように意思疎通をとりながら、子孫に迷惑がかからないように我々の代で売却することにしようと考えています。

土地相続登記の際は1部原本として提出

土地相続登記の際は、遺産分割協議書1部原本として相続人全員の印鑑証明とともに提出します。

ただ、コピーを同時に提出すれば、原本還付(原本が戻ってくる)されます。この原本還付については、今後書類提出をまとめた別記事で記載したいと思います。

うちの例はシンプル

遺産相続に関して、うちの場合は遺産としては不動産のみで、分割協議も母の意向もありおおよその流れで決まっていたため、揉めずにシンプルでした。

なので同様のケースであれば、プロに頼まなくても自分たちでも相続登記手続きが可能だと思いました。

ですが遺産相続の内容や分割の仕方はいろんなパターンがあって、複雑なものだとやはりプロの方に書き方を相談されることを視野に入れた方がいいと思います。後々揉めるのも嫌ですからね。

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