登記申請書の書き方についてまとめます
まとめ記事の方でなぜ自分が土地の相続登記が必要になったか?や置かれた状況を記載しています。まずはそちらをご覧ください。
その中で今回は、以下の準備する書類の一覧にある、⑭の自分で作成した登記申請書の書き方についてお話ししたいと思います。
登記申請書とは?
文字通り、登記する内容を法務局に申請する書類になります。
合わせて、登録免許税を支払うための印紙を貼り付けます。
登記申請書の書き方と注意点
ベースフォーマット
登記申請書のフォーマットは、法務局のホームページの不動産登記の申請書様式についての中の 20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割) にあるファイルを使用して作成しました。
これ以降の記入例では、自分の例に合わせて、兄が申請人として一人で申請に行くケースで記入しています。
・被相続人(故人) 父 博多太郎
・申請人兼相続人 長男 博多一郎
・相続人 次男 博多二郎
このパターンでは、
・注意点として弟が兄に申請を委任するため、委任状を合わせて提出する必要があります。
(自分は、委任状を準備していなくて1日損をしました。)
・最後に法務局から受け取る登記識別番号通知(従来の登記簿の代わり)は、申請人の兄が代表して弟の分も受け取ることになります。(後日、弟に渡す形になります。)
登記申請書 作成例
1枚目は、登記の申請内容を記載
注意点を赤字で追記します。
特に注意点としては、課税価格と登録免許税の記入について。
課税価格は、最新の固定資産税通知書にある、「評価額」という項目の土地と建物の合計(下の赤枠の数字)の1000円未満を切り捨てた額を記載します。
登録免許税は、課税価格の0.4%の100円未満切り捨ての額を記載します。
2枚目は、印紙の台紙
登録免許税を支払うための印紙を貼りつけます。
・1枚目とホチキス留めして、2枚目の裏と1枚目の表にまたがるように、申請者の印鑑で契印します。
・印紙は、法務局の印紙窓口で1枚目に記入した登録免許税の額の印紙を購入して、ここに貼り付けます。
注意点を赤字で追記します。
契印のイメージはこちらです。
委任状 作成例
うちのケースのように、複数の相続人の代表として一人が申請人となる場合は、申請人以外の相続人が以下のような委任状を作成して、他の書類と一緒に提出する必要があります。
詳細はこちら
うちのケースで記載した登記申請書の例をご紹介しました。
これだけではカバーしきれないケースや詳細を知りたいとか疑問もあると思います。その場合は、法務局のホームページにあります、こちら(法務局 登記手続ハンドブック)の中のこちら(登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編))のPDFのドキュメントをご覧になるのをお勧めします。
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