相続関係説明書の書き方についてまとめます
まとめ記事の方でなぜ自分が土地の相続登記が必要になったか?や置かれた状況を記載しています。まずはそちらをご覧ください。
その中で今回は、以下の準備する書類の一覧にある、⑯の自分で作成した相続関係説明書の書き方についてお話ししたいと思います。
相続関係説明図とは?
文字通り、相続関係を説明する書類になります。
相続関係説明図を作成するメリットとしては、以下のことがあります。
法務局への資料提出の際に、原本還付(原本を返却してもらうこと)を希望する場合、希望する原本をコピーしておき必要があります。戸籍関係の書類は枚数も多くコピーも大変で、後で使うかもしれないし、原本還付したいと思いますよね。それが以降の説明のように、相続関係説明書があれば、戸籍関係書類のコピーが不要になり、原本還付が楽になるということなんです。
相続登記の申請では、「相続関係説明図」を提出していただくことで、登記原因を証する書面(登記原因証明情報)として添付 した戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄 抄本)について、法務局(登記所)での登記申請内容の調査が 完了した後に、還付(返還)を受けることができます。この場合 には、戸籍関係書類のコピーの作成・提出は不要です。
(法務局のガイドブック(登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編))から引用)
相続関係説明図の書き方と注意点
ベースフォーマット
遺産分割協議書と同様、相続関係説明書のフォーマットはそれほど決まったものはなく、「相続関係説明図 ひな形」でググって出てくるフォーマットを使いました。
例では、この構成で記載しています。
・被相続人(故人) 父 博多太郎
・相続人 母 博多花子
・相続人 長男 博多一郎
・相続人 次男 博多二郎
父 太郎の不動産を、息子二人で相続する旨の記載をしています。
相続関係説明図 作成例
記載は簡単です。
唯一、母の名前の下にある「分割」とは、登記申請をする不動産を相続しなかったことを意味します。
詳細はこちら
うちのケースで記載した登記申請書の例をご紹介しました。
これだけではカバーしきれないケースや詳細を知りたいとか疑問もあると思います。その場合は、法務局のホームページにあります、こちら(法務局 登記手続ハンドブック)の中のこちら(登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編))のPDFのドキュメントをご覧になるのをお勧めします。
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