いよいよ法務局への書類提出と登記完了のお話です
まとめ記事の方でなぜ自分が土地の相続登記が必要になったか?や置かれた状況を記載しています。まずはそちらをご覧ください。
前回までで、以下の表にある準備すべき書類が完了しましたので、今回はそれらをまとめて法務局へ提出して登記完了するまでのお話をしたいと思います。
書類のまとめ方
登記申請書(印紙代紙とホチキス留め、契印したもの)
以前の記事で作成したものを提出します。
添付書類(原本還付を希望する書類のコピー)
原本還付を希望する書類をコピーする
上の書類の一覧表の中で、原本還付を希望する書類のコピーをとります。
自分は全て原本還付を希望していたので、戸籍関連以外はコピーを取りました。
・住民票関連(⑤、⑧、⑪)
・印鑑証明関連(⑥、⑨、⑫)
・遺産分割協議書(⑬)
・固定資産税の納税書(⑮)
・相続関係説明書(⑯)
・登記事項説明書(⑰)
コピーしなかった以下の戸籍関連の書類に関してですが、相続関係説明図があればコピーしなくても原本還付されるとのことです。
・戸籍関連(①、②、④、⑦、⑩)
コピーした書類を製本する
コピーした書類は、登記申請書と同様に、ホチキス留めと契印が必要になります。
ただし、契印は各ページ全てに必要になるため、枚数が多いと手間になります。そこで、製本テープを使って製本してしまえば、表紙及び裏表紙のみ契印すればいいので楽になります。
製本と契印の仕方は、こちらの動画がわかりやすいので引用させていただきます。
製本テープはこちらを使用。ホームセンターで700円くらい。
最後に表紙に署名捺印
最後に表紙に以下の記載をします。コピーが原本と一致していると宣言するんですね。
・「原本と相違ありません」との記載
・ 申請者の署名捺印(印鑑証明の印鑑)
添付書類の原本(原本還付を希望する添付書類の原本)
原本還付を希望する添付の書類を、プラスチックファイル等に収納して提出します。
登記完了時に、プラスティックファイルごとそのまま還付されます。
書類の提出
準備した書類を持参して法務局へ
特に予約はなく、申請する法務局に向かいます。
まず、印紙窓口で登記申請税分の印紙を購入し、登記申請書の印紙台紙に貼り付けします。
その後、登記申請窓口にまとめて書類提出します。
受け取り方法の選択
書類提出の際、受け取り方法を選択します。法務局窓口受け取り?か郵送か?
郵送の場合
最初は帰省期間中に受け取ることはできないと思い込んでいて、郵送の準備をしていました。
法務局窓口では、重要な書類だということで、本人確認受け取り郵便を指定されました。
・定形外郵便の封筒(A4サイズ 角形2号 240mm×332mm)
・895円分(2023年5月時点)の切手を封筒に貼るか、入れておく
(切手内訳 本人限定受取 210円/書留 435円/定形外260g 250円)
(ちなみにどこかのサイトで、レターパックプラスがいいと言っていたので事前に買って持って行ったのですが、本人確認受け取りにならないためダメだと言われました。)
法務局窓口受け取りの場合
書類提出時に、修正なければ登記完了が1週間後だと聞き、完了予定日がまだ帰省期間中だったため、それを聞いて窓口受け取りに変更しました。
(最初から出来上がりの目安を教えてくれていたら、郵送の準備が水の泡にならなくて済んだのになあと思った次第です。)
申請人だけが受け取れる
登記申請書の中に記載した申請者のみが受け取ることができます。
うちのケースでは、委任状を書いて自分だけが申請者にしたので、弟の分も含めて受け取りします。(仮に郵送だった場合は、自分の自宅に二人分の書類が送られてきて、弟の分を後日渡すことになります。)
ちなみに別のケースで、仮に自分と弟二人が申請人だった場合は、二人がそれぞれ法務局窓口で受け取るか、郵送の場合は、自分と弟それぞれに郵送するための、それぞれの封筒と切手を用意して、法務局から送付してもらう形になります。
登記完了
法務局から修正の連絡はなく、申請から1週間後、法務局に電話で完了しているかどうか確認。印鑑登録済みの印鑑と免許証などの本人確認ができるものを持参し、法務局に向かい、無事登記完了となりました。
受け取る書類
以下の3つを受け取りました。
登記完了証
文字通り登記が完了した通知で、通知なだけで、これ自体は何も役に立たないそうです。
登記識別情報通知(昔の権利証に相当)
これが、昔の権利証に相当するもの。次回、売却する際などに使用する重要な書類です。
こんな書類です。土地/建物2枚を兄/弟分で合計4枚受け取りました。
登記識別情報通知(昔の権利証)は再発行できないので、大切に保管しておいてくださいとのこと。 そんなこと言われたら、厳重に保管しないといけませんね。
原本還付書類
申請時にプラスチックケースに入れてた書類がそのまま帰ってきました。
詳細はこちら
今回は、法務局への資料提出と登記完了までをご紹介しました。
でも、これだけではカバーしきれないケースや詳細を知りたいとか疑問もあると思います。その場合は、法務局のホームページにあります、こちら(法務局 登記手続ハンドブック)の中のこちら(登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編))のPDFのドキュメントをご覧になるのをお勧めします。