帰省時に相続の話題になりました
最近、よく電話で高齢の母と話している中で、母は相続の話題を持ち出すようになりました。
母は昨年骨折して入院し、1人での生活が難しくなり、退院後は弟宅で世話になっている状況。先々の心配から相続に関して口にするようになったのです。今回の帰省時にもその話題になりました。
実家の不動産と金融資産を合わせると、相続税の控除額(子ども2人が相続人で3000万円+600万円×2=4200万円)を超えそうなので、相続税がかからないような対策はないのか?と。
今、相続税は贈与税の一体化するんじゃないかと何かと話題になっています。生前贈与やらなんやらネットで調べてみましたが、うちの家族の場合の効果的な対策は考えられませんでした。なので相続税を全うに払うしかないんじゃない?なんて話をしていました。
しかし、今回、当たり前のことにちょっと気づいたことがあって、結果的には相続税は0円になることがわかったのです。取り越し苦労だったんですね。
似たようなシチュエーションで心配をされている方に役立つかもということで、この話をさせていただきます。
父は、10年前に他界
当時、金融財産は母名義となっていたため、父名義の財産は不動産のみでした。
なので法務局に行って、父→母に不動産の名義変更をしようと相談に向かいました。
その際の法務局の相談員の方の回答はこうです。
「土地の登記は、何回もするのは大変なので、次にお母さんが亡くなる際に、息子さん2人に相続するのだろうから、そのタイミングでやればいいですよ。」と。
自分の想像する公務員は、杓子定規で、頭の固いイメージがありましたが、全く違う、柔軟な答え。ちょっと裏があるんじゃないか?とかちょっと心配しましたが、その時は我々も面倒な手続きが減ると思って、提案に乗り手続きをしませんでした。そのまま今に至っています。
すべて母の財産?ではなかったんです
そのため、不動産も母の財産であるとの思い込みがあって、初めに書いたように、金融財産を加えると、相続税がかかるのではないか?としていました。
冷静に考えると思い込みだったんですね。これが。土地は父の名義なんです、まだ。
そうすると、以下の通り、相続税が0円になるのです。
①不動産は、母が存命のうちに名義変更して、父から相続する形。
(相続税の控除額は、4800万円=3000万円+600万円×3人(母と子ども2人)なので土地評価額はそれ以下である)
②金融財産は、母が他界した際に、相続する。
(相続税の控除額は、4200万円=3000万円+600万円×2人(子ども2人)なので金融財産額はそれ以下である)
それを確認するために法務局へ
前回の相談員の人に会いに、法務局へ。その方はいらっしゃいましたが、今はコロナ対応で電話での相談がメインということでお話しすることができませんでした。
埼玉から来ているという事情を話しても無理で。
諦めて、窓口で相続登記の書類一式をもらってすごすご帰りました。
でも、よく考えてみると、登記ではなく、税金の話だよな?と思い、今度は近くの税務署に向かいました。
行くべきは税務署でした
相続税0円の結論は変わらなかったのですが、税務署の窓口相談員の方が親切に教えてくれて、わかったのが2つの事実。
相続税には時効がある
父が他界してから10年が経過しています。
通常は5年、悪意があれば7年という税金に関する時効というものが存在するということなのです。初めて知りました。これに対して、父の財産は明らかに時効以上の時間を経過しています。
この時効に関する背景に関して、自分達の状況には当てはまらないのですが、税金逃れのために意図的に不動産の名義変更をしないずるいやり方も簡単に想像されるため、「どうしてこの時効という制度があるのですか?」と尋ねました。
帰ってきた答えがこうです。
「税務署が、時効に至るまでの間に税金逃れをしている人を調査して問い詰める責務がある。税務署はその人が相続税を払う責任がないと判断した場合は、当然問い詰めることはありませんし、仮に税金逃れを摘発できなかった場合は、税務署の責任となる」と言う趣旨でした。
うちの場合は、そもそも、税金を払う必要性のない程度の財産だったと判断されたと言うことです。加えて、次の項目が大きかったです。
相続税の控除額は昔は高かった
現在の相続税の基礎控除額の計算は、先ほどから出ているように「3000万円+600万円×相続人の数」父からの不動産相続の例で言うと、4800万円になります。
しかし、父が他界した10年前、正確にいうと2014年(平成26年)12月31日以前は 「5000万円+1000万円×相続人の数」という計算だったとのこと。父からの不動産相続の例で言うと、8000万円になると言う事実。
要は、端にも棒にもかかってなかったわけですね。これこそ、相続税がかからないと税務署が判断し、時効を超えても請求が来なかった理由だったのです。
最後に
今回、税務署に行って相談してプロの相談員から回答をもらい本当に安心しました。
法務局の相談員の方が、税務署の仕事を考慮していたか?は不明ではありますが、当時相続税がかかるのは相当の資産を持っていないとかからないことを承知の上で、不動産の名義変更の延期を提案したのかもしれませんね。
税務署の方は予想外に親切に教えてくださいましたし、皆さんも税金のことで疑問があれば悩まずに聞いてみるときっとスッキリするのではないかと思います。
ということで、今、土地の相続登記の資料準備を始めているところです。
今後、土地登記に関する手続きについて、実体験を別記事にまとめて紹介したいと思っています。
それでは!!
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