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相続の問題は人ごとではない!【相続に関する講習会を受けてきました】

相続に関する講習会を受けてきました

ある日、大宮図書館に行った時、催し物の案内が目に留まりました。

「相続を受ける側が知っておきたい相続知識」

という題名の講演でした。

知っていて損はないなと思って申し込み、先週その講習会を受けてきました。

実は、相続税に関する対策の内容があることを期待していました。しかし実際はそれはありませんでした。

ですが、自分にとってドキッとする内容がありました。そして、この講習会は自分にとって転ばぬ先の杖だった気がします。その辺りをご紹介したいと思います。

自分にとって印象的だったのはふたつ

法定相続人について

子供のいない夫婦は要注意

法定相続人の説明の中で、子供のいない夫婦の事例が出てきます。

その夫婦の夫が死亡した場合、妻はその夫の財産を全額もらえるものだと思っていますよね!そうじゃないという話なのです。

子供がいない夫婦の場合の相続人は、
①配偶者
②父母
③②不在なら兄弟姉妹

妻は全額相続するわけではないということなんです。

うちの家族の場合

うちの場合、母、自分、弟。自分は、子供2人、弟夫婦は現時点で子供がいません。

弟夫婦に言ったら、不吉なこと言うなと怒られそうですが、あくまで仮定の話です。

①仮に弟に何かあった場合、
相続人は、弟の妻(遺産の2/3)、母(遺産の1/3)
②母が亡くなった後、弟に何かあった場合、
相続人は、弟の妻(遺産の3/4)、兄(遺産の1/4)

こうなるそうです。

これ、弟の妻の立場からありえないですよね。これからの生活もあるでしょうし。
②になった場合は、自分は相続放棄しますが、一般的には自衛の意味でも対策が必要です。

対策は遺言書

そうならないように、弟は、遺言書を書くべきだと言うことです。

「妻に自分の財産全部を相続させる」と。

講師の方が薦められていたのは、

「一時相続は夫婦間でするようにお互い遺書を書いておいた方が良い。
たとえば、結婚記念日毎に更新するなどして。」

預金状況なども毎年変わるし、毎年更新すると決めていたら忘れないということなんです。

今度帰省した際には、弟にお勧めしたいと思います。

自分に何かあった場合は、法定相続人は、妻(1/2)、子供2人(1/4ずつ)となります。しかし、自分が亡き後の妻の生活のことを考えると、先ほどの弟と同じように「妻に自分の財産全部を相続させる」と言う旨の遺言書を書くべきなんですね。

つい、自分はまだアラカンだし大丈夫だろうと思ってしまいますが、人生何が起きるかわかりません。本当に転ばぬ先の杖、事前に準備しておかないと、残された人々に苦労をかけることになります。自分ら夫婦も遺言書をしっかり考えようと思いました。

 

認知症の問題

そして相続において最も厄介な認知症の問題。認知症になってしまったら、周りの人々が困ってしまうのです。

認知症になったらできなくなること

認知症になったらできなくなることが紹介されました。

①お金周りの手続き(定期解約、株式の取引・解約)
②不動産の売却、リフォームなど
③不動産の相続手続き(遺産分割協議に参加できなくなる)
④自分の後見人(遺産管理をしてもらう人)を選ぶこと
⑤遺言を書くこと

確かにそうですね。

たとえば、親が認知症になる前に、老人ホームに入ることや不動産の売却の意思表示していたにもかかわらず、それを忘れてしまった場合に、残された人たちが何もできない状況に陥ると言うことになります。困りますね。

うちの家族の場合

母は、80歳後半でまだまだ頭ははっきりしています。でもこの先どうなるかわかりません。このお話を聞いて、今から何らかの対策が必要だと思いました。

対策は後見人制度と遺言書

やはり、認知症になるまえに、残された家族が揉めないように遺言書を書いてもらうのが大事だということなんです。

しかし、遺言書に関しては、亡くなった後の話。大変なのは亡くなる前です。認知症となってしまっているので、前述のことができなくなるのです。

そうならない対策として教えてもらったのは、後見人制度です。
後見人とは、意思能力が低い人が、その人の代わりに財産管理などをしてもらうと言うことで、2種類あるそうです。

①法定後見制度(弁護士や司法書士など、家庭裁判所に選定された人)
②任意後見制度(本人が認知症になる前に、自ら選定した人)

うちの場合は、自分か弟かいづれかが任意後見人になる方がいいと思いますので、弟とじっくり話をした結果決めたいと思います。

家族信託という方法もある

うちにはありませんが、アパートを持っている方が認知症によって管理能力を失う前に、財産を信用できる家族に託して、所有名義を変更する家族信託という方法もあるそうです。

名義は家族になるものの、相続するわけではなく単なる財産の管理者の扱いになります。なので贈与税はかかりません。

相続は大変なことがよくわかりました

老いていくことは、残念ながら脳の機能も衰えていくもの。

そんな状況の中でやらなければならない相続というものの大変さを講師の方に教わりました。

正直、今まで親が認知症になるなんて、これっぽっちもイメージしていませんでした。でもこれからは考えなくてはならない、その気づきを与えてくれた講習会だったと思います。

これから、遺言書や後見人の件は、家族で話し合って具体的に進めて行こうと思います。

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